彦根市健民少年団々則
 
 第1章 総則
(名称)
第1条 本団体は彦根市健民少年団(以下「本団」という。)と称する

(事務所)
第2条 本団の事務所は団長宅におく。

(目的)
第3条 本団は青少年の健全育成をねらいとし、健全な心身と社会的人格を養い、併せて親睦をはかることを目的とする。

(団組織)
第4条 本団は、指導員・リーダー・団員で構成し、小中学校ごとの分団および全団による活動を行う

(活動)
第5条 本団は目的を達成するために次の活動を行う。
 (1)自然活動(自然に親しみ、自然を利用した体験活動)
 (2)交歓活動(異環境の生活体験や、親交を深める活動)
 (3)奉仕活動(地域社会や人々への奉仕や社会貢献活動)
 (4)地域活動(地域の実情に応じた基礎的な活動)
 (5)その他の活動(目的に沿い、且つ団長が認めた活動)
    本団は、NPO法人日本健民少年団連合に加盟し他都市団と交流を深める。

 第2章 構成・組織
(団員)
第6条 本団の団員は次の通りとする。
 (1)指導団員 中1~中3
 (2)普通団員 小3~小6

(リーダー)
第7条 本団には団員を指導していく者としてリーダーをおく。
     リーダーは中卒以上の青少年で構成し、本団の目的に賛同するとともに、奉仕的精神をもって任に当たる。

(指導員)
第8条 本団には高卒以上の者を対象とした指導員をおく。
     指導員は、本団の目的を理解し、そのための任を遂行する。また、常に自己研鑽に努め、併せて団員および
     リーダーの指導・育成に当たる。  

(本部および指導部組織)
第9条 本部は、本部役員および指導員で組織する。
     指導部は、指導員およびリーダーで組織する。

 第3章 役員
(本部役員)
第10条 本団本部には成人指導員による次の役員をおく。
  団  長   1 名
  副 団 長   若干名
  幹  事   若干名
  庶務・会計  1 名
  事務局長   1 名 
  分 団 長   各1名

(指導部役員)
第11条 本団指導部には次の役員をおく。
  指導部長(指導員) 1 名
  副指導部長     若干名

(役員の選出)
第12条 本部および指導部役員の選任は団長が推薦し、前年度本部役員会で選出する。

(役員の任務)
第13条 役員の任務は次の通りとする。
 (1)団長は、本団を代表し団を統轄する。
 (2)副団長は、団長を補佐し団長事故あるときはその代務を行う。
 (3)幹事は、団活動の重要なる案件について審議し、各分団の育成を図る。
 (4)庶務・会計は、会計を分掌し渉外等庶務関係を行う。
 (5)指導部長は、団活動の全体指導を行う。
 (6)副指導部長は、指導部長を補佐し指導部長不在時にはその代務を行う。
 (7)事務局長は、事務一般を分掌し他団体との連絡調整を行う。

(役員の任期)
第14条 役員の任期は次の通りとする。
 (1)本団の役員の任期は1年とする。但し再任を妨げない。
 (2)補欠による役員の任期は前任者の残任期間とする。

(名誉団長・顧問・参与)
第15条 本団に名誉団長、顧問および参与をおくことができる。
 (1)名誉団長は、本部役員会の推薦により団長がこれを委嘱する。
 (2)顧問及び参与は、本部役員会の同意を得て団長がこれを委嘱する。
 (3)顧問は重要な事項につき団長の諮問に応じ、参与は重要な会議に参画する。

 第4章 会議
(会議)
第16条 本団の会議は次のとおりとする。
 (1)全体会(全指導員・全リーダー)
 (2)本部役員会
 (3)指導部会
 (4)その他、団長が必要と認めた会議

(全体会および本部役員会)
第17条 全体会および本部役員会は団長が招集し、団長または副団長が議長となる。

(全体会付議事項)
第18条 全体会は必要に応じてこれを開き、次の事項を付議する。
 (1)組織に関すること。
 (2)活動計画に関すること。
 (3)活動実績に関すること。
 (4)会計に関すること。
 (5)団則、分団規則に関すること。
 (6)その他必要事項。

(本部役員会付議事項)
第19条 本部役員会は適宜開催し、次の事項を付議する。
 (1)指導部からの提出案件。
 (2)指導部への提出案件。
 (3)会計に関すること。
 (4)活動実施についての審議。
 (5)役員に関すること。
 (6)団則その他の制定及び改正に関すること。
 (7)その他必要事項。

(指導部会)
第20条 指導部会は指導部長が招集し、指導部長が議長となる。

(指導部会付議事項)
第21条 指導部会は必要に応じてこれを開き、次の事項を付議する。
 (1)活動計画に関すること。
 (2)研修計画に関すること。
 (3)広報活動に関すること。
 (4)本部役員会提出案件に関すること。
 (5)その他必要な事項

(議決)
第22条 会議の議決は、出席者の過半数の同意を得て議決するものとし、可否同数の場合は議長が決する。
(分団)
第23条 本団の活動推進を円滑にするため分団を設ける。分団規定は別に定める。

 第5章 会計
(経費)
第24条 本団の経費は次をもって充てる。
 (1)団費
 (2)助成金
 (3)寄付金
 (4)その他の収入

(予算および決算)
第25条 本団の歳入・歳出予算は年度開始前に本部役員会の議決を経て定め、歳入・歳出決算は翌年度内に、
      保護者および関係者に報告しなければならない。

(会計年度)
第26条 本団の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 第6章 入団および退団
(入退団)
第27条 団員の入団は原則として4月に行い、団長が受け付ける。また、退団は事前に報告しなければならない。
      リーダーの入退団は本人の申請により団長が受け付け本部役員会に報告する。

 第7章 団則の改正
第28条 本団則の改正は本部役員会で審査し、全体会出席者の過半数の同意を必要とする。


付記
 昭和29年(1954年)4月29日実施
 昭和36年(1961年)4月29日一部改正
 昭和57年(1982年)12月2日一部改正
 平成26年(2014年)4月29日一部改正
 令和 2年(2020年)7月 1日改正







              彦根市健民少年団分団規則


第1条 この規則は本団の活動を円滑に運営するため、団則第23条に基づき分団に関する事項を規程する。

第2条 分団の種別は原則次の通りとする。
 (1)第1分団 男子(城東、佐和山、旭森、鳥居本学区)
 (2)第2分団 男子(城南、城陽、若葉、亀山、河瀬、高宮、稲東、稲西、稲北学区)
 (3)第3分団 男子(城西、城北、平田、金城学区)
 (4)第4分団 女子(全小学校区)
 (5)第5分団 中学生男女

第3条 分団には分団長1名をおき、副分団長およびリーダー若干名をおくことができる。
     分団の役員は本部役員会において選任する。

第4条 分団長は分団の活動を総理し、分団を代表する。
     副分団長は分団長を補佐し、分団長事故あるときはその代務を行う。

第5条 分団役員の任期は本団々則第14条に準ずる。

第6条 分団活動は本団の活動方針に従って適宜実施しなければならない。
     分団活動実施に当たっては、必ず分団リーダー合議の上計画立案し、団長および分団長に事前報告し、
     活動終了後は報告しなければならない。

第7条 各分団は本部役員会に於いて決定された一定額の団費を分団費に充てる。
     分団費としての充当が無い年度においては、必要な経費を本部会計に請求することができる。
     金銭の収支は、活動終了後に団長および会計担当に報告しなければならない。

第8条 分団には次の帳簿を備え、要請に応じて団長に提出しなければならない。
 (1)団員名簿
 (2)分団活動記録
 (3)会計簿
 (4)活動会計収支報告書

第9条 本規則の改正は本部役員会で審査し、出席者の過半数の同意を得て決定する。
     規則の改正事項は全体会に報告する。


付記
 昭和29年(1954年)4月29日実施
 昭和36年(1961年)4月29日一部改正
 昭和57年(1982年)12月2日一部改正
 平成26年(2014年)4月29日一部改正
 令和 2年(2020年)7月 1日改正